2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
ただし、著作権の侵害罪は親告罪となっておりますので、刑事当局が公訴を提起して罰則を科すためには、権利者からの告訴、これが必要となっております。
ただし、著作権の侵害罪は親告罪となっておりますので、刑事当局が公訴を提起して罰則を科すためには、権利者からの告訴、これが必要となっております。
また、海賊版対策組織である一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構においても、各国の権利者団体や刑事当局と連携した対応に取り組まれているものと承知しております。
一方で、法施行後七年以上が経過していますが、当初懸念されていたような刑事当局による捜査権の濫用ですとか個人のプライバシー侵害、インターネット利用の萎縮などは生じていないものと考えております。 以上のことから、音楽、映像の違法ダウンロードの刑事罰化については、予期したとおりの効果を発揮した一方で、特段の副作用は生じておらず、政策として適切なものであったと評価しています。
だから、今後も、もちろん被害に遭われた方の中にはさまざまな御見解の方がおられるので、刑事当局では被害者の方の心情を十分配慮していただきたいというふうに思っております。 非親告罪化に関連して、法改正の前後での取り扱いについてお尋ねをしたいと思います。 今回の附則の二条二項では、改正法が施行される前の被害であったとしても、原則として非親告罪化するとしています。
○仁比聡平君 先ほど大臣が御答弁になっていたこと、刑事当局からするとそうした御答弁だと思うんですが。 そこで、その要件、改正案の要件を満たさない、つまり違法であるとされた場合に、一体その司法取引で得られた証拠、まず第一義的には供述証拠ですね、その供述証拠から更に捜査を経て得られる様々な物的なものも含めた証拠ということが考えられるわけです。
○仁比聡平君 前回の質疑で、金融庁から、刑事罰に関するこの規制については刑事当局とも連携をしながら進めていきたいという御発言がありましたけれども、それは金融庁、そのとおりですか。
現在の金融商品取引法、先生の御指摘の第二種金融商品取引業者ということになりますと、投資家に金融商品、金商法に定義されています金融商品を販売、勧誘していると、こういうものでありますと登録をしなければならないということでございまして、無登録でこの法律で登録を義務付けられている行為を行いますと刑事罰の対象となるところでございまして、この点につきましては、刑事当局と連携を取りながら適切に対応をする、刑事当局
これは刑事当局にお聞きしたいと思います、大臣でも構いませんが。
栃木県そして群馬県で一九七九年から九六年の間に起きた五つの事件について、具体的に何が起きたのか、まず刑事当局からお答えをいただきたいと思います。
ですから、標目の開示には私は今のことは全くできない理由にならないと思いますけれども、刑事当局、どうでしょうか。
○小原政府参考人 日中刑事共助条約、御審議をいただきまして、日本側での手続が終わりまして、その後、この刑事共助条約のもとで、日中間では直接、外交ルートを通じなくても、双方の刑事当局同士が情報を交換したり協力ができるということで、現在、そうした体制のもと、日中間の刑事共助の協力を強化しているところでございます。
その上で、摘発に相当すると考えられる事案につきましては刑事当局へ情報提供を行うという形になっているわけでございますが、こうした取組を今後も着実に進めてまいりまして、そして予算を適正に執行するように、効果的、効率的なODAの運営に努めていきたいと思っております。
○松本(剛)委員 きょうは時間が限られているのでこれ以上申し上げませんが、申し上げたかったのは、法務当局であるとか法務省の刑事当局であるとかそういうところと、いわば刑事法を所管しているところとある程度整合性をおとりになったのかどうかという意味で聞かせていただいたわけでありまして、もう既に定めてお出しになっているというふうに思いますけれども、今からでもそういうこともしておいていただかなければ、自衛官の
その医療の本質を理解していない、どうしても刑事当局というのは非常に理不尽で強権的な事件化をしてくる。それがその前の段階でこの委員会が通知をすることによってそういうことへつながるという、このことが嫌なんですね。これが医療崩壊の一因になっていくと。 そして、一番この被害を受けるのは国民なんですね。もうくどくどとは申しません、時間もたったので。
次に、日中の刑事共助条約についてでありますけれども、これの私の理解というものは、刑事当局同士できちんとした情報交換をするなり、あるいは捜査に関する共助というものをより円滑に進めていく、そのために今回のこうした条約が結ばれたんだというふうに理解をしておりますが、まさにこの条約の交渉中にあった問題が、例の冷凍ギョーザをめぐる中国との一連のやりとりでありました。
しかし一方で、被害者感情の充足というのは、人間の心情として非常にそこは理解を求めなくて済みますし、情緒的に共感が早いわけでありますが、やはり一方で、刑事当局としていろいろな処罰の法制あるいは犯罪類型の確定等々を規定していくというのは、これは極めて冷徹な作業であります。 そういう意味では、非常に客観性を持たせた議論というのが大事になってくるんだろう。
この規制緩和をしておきながら、今みたく、刑罰だからこれは刑事当局だということは通用しませんよ。このルールをつくったのはだれですか。 事前規制から事後規制、三つの条件がありますよ。厳しいルールとしっかりとした第三者機関、チェック機関。政府の案なんか、非常勤五名で甘いですよ。そして、罰則は厳しくと。
そういう対応をしていること自体に対して、きょうは時間が限られていますからこれ以上言いませんけれども、刑事当局、検察当局に対しては、やはりしっかりと基準を示して、その基準に従ってやるべきであるということを重ねて申し入れさせていただきたいというふうに思います。 それでは、法案の話に入ります。
そしてさらに、これも私のやや持論とも相まってくるんですが、申し上げたように、刑事当局、警察当局はいろいろな捜査手段、捜査網を獲得してきたのがこの間の世相を背景にしたここ近年の動きであります。 そこで、きょう、国家公安委員長と、そして担当の米田部長さん、あわせてここへお越しですが、お二人の間には、もちろん共通の利害もあるでしょう。
そして通信傍受ですか、捜査のためには電話盗聴等を刑事当局が行うことができます。そして現金で十万円以上の振り込みができなくなった、これもきのう来議論が出ています。それから、飛行機の中に液体を持ち込むことが難しくなりましたですね、そういったこともあります。個人情報保護が議論される。さらには、現在、関連があろうかと思いますが、共謀罪については引き続き審議が続いている。
こういったことが、冒頭申し上げたようなさまざまな、捜査当局あるいは刑事当局としての事前の予防も含めた手だてを打っていくという流れ、これをやむを得ないものにしているんだろうという気はいたします。 ただ、今回の法案でこれはまた一つ階段を上がるということでございまして、技術的なことをお尋ねしますが、金融庁にお尋ねします。
ただ、そういう刑事事件でありますから、最終的には刑事当局が判断をするわけでありますけれども、いずれにしても、これは犯罪性の云々以前に、全くこれは私自身も不可解だということで、現在調査をお願いしているということであります。
したがって、入札談合等関与行為を行った職員については、事業者に対する刑事処分とは切り離して、刑事当局において独自に、つまり経済の専門家としての公正取引委員会の判断とは別の形で、刑事処分、刑事当局において判断をする、あるいはその判断について公正取引委員会と協力するあるいは協議をすると。
つまり、今回の改正法案でいいますと第七条の二の第七項、八項、九項、十一項、この辺のことでありますが、この第七条の二等に基づいて公正取引委員会が資料提出を受けた場合、例えば、さっきちょっと議論しましたが、この資料の中に刑法九十六条三の競売等妨害罪に関する証拠がある場合には、犯則捜査のため必要があれば、刑事当局に対してこの証拠は引き渡すことができると、こういうふうに理解してよろしいでしょうか。
○直嶋正行君 じゃ、もう一つちょっとお聞きしたいんですが、これはできればちょっと公正取引委員会と法務省と両方にお答えいただきたいんですが、この独禁法改正案のいわゆる犯則事件の調査等の規定に基づいて、さっきの話は措置減免制度の話なんですが、犯則事件の調査に基づいて公正取引委員会が差し押さえた資料については、やはりこの刑法九十六条の三の競売等妨害罪に関する証拠がある場合、これを刑事当局に引き渡すことが可能